生前贈与についてのQ&A その90

夫と離婚をしましたが、財産分与として夫の所有する自宅ではないマンション(取得時3,000万円、財産分与時の時価4,000万円)を妻である私が譲り受けました。離婚による財産分与のため贈与税はかからないという認識で正しいでしょうか?

(贈与についてのQ&A その8489を参照。)

 譲渡所得税が課税される可能性がございます。

居住用不動産の場合であれば譲渡所得から3,000万円を控除できますので課税はされませんが、居住用ではない不動産を財産分与で譲渡した場合には、課税の対象となります。

不動産を売却していないため、譲渡所得にはあたらないと思われるかもしれませんが、財産分与の際に時価で夫から妻へ譲渡があったものとみなされて、財産分与時の時価4,000万円から取得時の3,000万円を差し引いた1,000万円(必要経費等についてはここでは含めておりません)の譲渡所得に対して譲渡所得税が課税されることになります。

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