生前贈与についてのQ&A その89
夫と離婚をしましたが、夫の所有するマンションを5,000万円で売却し、2分の1である2,500万円を夫と妻である私が財産分与により分けることになりました。夫と私の共有財産は他にはありませんが、離婚による財産分与のため贈与税はかからないという認識で正しいでしょうか?
(贈与についてのQ&A その84~88を参照。)
原則として贈与税は課税されないという認識でよいかと思います。
ただし、注意しなければならないこととしては、不動産の売却益に対する譲渡所得税が課税される可能性があるという点です。
譲渡所得とは、譲渡により得られた収入から不動産の取得時にかかった費用(購入費用や必要経費)と譲渡時にかかった費用(売却時の必要経費)を差し引いた金額がプラスになっている部分の金額となります。
例えば、3,000万円(経費含む)で購入したマンションが4,000万円で売却できた場合(売却時の経費が160万円)には、840万円の売却益となりますので、840万円に対する譲渡所得税が課税されることになります。
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