遺言の知識
遺言の種類
遺言には普通方式と特別方式という2つの方式がありますが、実際に用いられるのはほとんど普通方式による遺言です。普通方式の遺言には以下の3種類の遺言があります。
なお、民法の法律で定められていない方法でした遺言は無効となります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自書し(手書き)、押印することによって作成する遺言になります。
最も簡単に作成でき、費用もかからないのが特徴ですが、紛失・改ざんのおそれがあり、方式や内容の不備により無効となることもあります。
そこで新たに令和2年7月10日より、法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始されました。
これにより、自筆証書遺言の紛失・改ざんのおそれはなくなりました。
ただし、遺言書の内容について法務局は確認をしてくれませんので、内容によっては無効になることもあり注意が必要です。
遺言の作成に費用をかけたくないという方にはお勧めの手続きになります。
作成方法
1)遺言書の全文を必ず遺言者が自書すること
財産目録は、自書ではなくパソコンを利用したり、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や通帳のコピー等を添付する方法により作成することもできますが、その目録の全てのページに署名・押印が必要となります。
2)作成した日付を記載すること
認印でも有効ですが、後日に有効性が争われることに備えて実印で押印することをお勧めします。
遺言書が2枚以上になる場合には、割印も必要となります。
3)遺言者が氏名を自書し押印すること
「令和○年○月吉日」とした遺言は無効となります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に遺言内容を伝え、公証人に作成してもらう遺言のことです。
公証人によって内容が精査されますので、無効となる心配がなく、紛失・改ざんのおそれもありません。作成には費用がかかりますが、確実に有効な遺言を残したい方にお勧めの手続きとなります。
作成方法
証人2人以上の立会いがあること
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で伝えること
公証人が遺言者の言った内容を筆記したうえ、これを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧をさせること
遺言者と証人が、筆記の正確なことを認めた後に、それぞれ署名押印をすること
ただし、遺言者については署名ができない場合には公証人が代わりに代書することも可能。
公証人が、公正証書遺言の方式で作成したことを記載し署名押印すること
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたい場合に作成する遺言になります。遺言の作成には公証人が関与し、遺言の存在は明確となりますが、遺言の内容には公証人が関与しないため、内容の不備により無効となるおそれがあります。
遺言の存在は明確にしたいが、遺言の内容は誰にも秘密にしたいという方にはおすすめの手続きになります。
作成方法
遺言者が、その証書に署名押印すること
自筆である必要はなく、ワープロや代筆で作成しても構いません。ただし、署名は自筆で行う必要があります。
遺言者が、その証書を封筒に入れて閉じ、証書に押印した印鑑で封印すること
遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に遺言書を入れた封筒を提出して、自分の遺言書であることとその筆者の氏名及び住所を申述すること
公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者と証人とともにこれに署名押印すること
遺言の比較
自筆証書遺言
種類 | 自筆証書遺言(自己保管) |
作 成 者 | 本人(自筆) |
作成場所 | どこでもよい |
証人 | 不要 |
署名押印 | 本人 |
保管 | 本人 |
検認※ | 必要 |
メ リ ッ ト | ①いつでも一人で手軽に作成できる ②費用がかからない |
デ メ リ ッ ト | ①紛失、破棄、改ざんのおそれがある ②方式や内容の不備により無効になる可能性がある ③裁判所での検認手続きが必要 |
自筆証書遺言(法務局保管)
種類 | 自筆証書遺言(法務局保管) |
作 成 者 | 本人(自筆) |
作成場所 | どこでもよい |
証人 | 不要 |
署名押印 | 本人 |
保管 | 法務局 |
検認※ | 不要 |
メ リ ッ ト | ①費用がほとんどかからない ②紛失、破棄、改ざんのおそれがない ③裁判所での検認手続きが不要 |
デ メ リ ッ ト | ①内容の不備により無効になる可能性がある ②必ず本人が法務局に行かなければならない |
公正証書遺言
種類 | 公正証書遺言 |
作 成 者 | 公証人 |
作成場所 | 公証役場 |
証人 | 2名以上 |
署名押印 | 本人(公証人による代書も可)、公証人及び証人 |
保管 | 公証役場 |
検認※ | 不要 |
メ リ ッ ト | ①紛失、破棄、改ざんのおそれがない ②方式や内容の不備により無効となることがない ③裁判所での検認手続きが不要 ④自書できない状態でも遺言を残すことが可能 ⑤必ずしも本人が公証役場に行く必要はなく、指定した場所にきてもらうことも可能 |
デ メ リ ッ ト | ①作成に費用を要する |
秘密証書遺言
種類 | 秘密証書遺言 |
作 成 者 | 本人(代筆可) |
作成場所 | 公証役場 |
証人 | 公証人1名及び証人2名以上 |
署名押印 | 本人(封書には本人、証人及び公証人が署名押印) |
保管 | 本人 |
検認※ | 必要 |
メ リ ッ ト | ①遺言の内容を誰にも知られることなく秘密にでき、改ざんが防げる |
デ メ リ ッ ト | ①紛失、破棄のおそれがある ②方式や内容の不備により無効になる可能性がある ③作成に費用を要する ④裁判所での検認手続きが必要 |
検認・・・相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書が適法な形式どおりに作成されているかどうかを裁判所が検査し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。