生前贈与についてのQ&A その69

友人から200万円借りていましたが、交通事故に遭って働けなくなってしまったため、友人が200万円の返済を免除してくれました。 友人からの債務免除にあたるため贈与税の対象になると聴きましたが本当ですか?

債務免除(債権放棄)は贈与の一種となり、贈与税の対象となります。

110万円以下の債務免除の場合には、暦年課税といって年間110万円までは非課税となりますが、それを超えた金額については、贈与税の対象となり納税をしなければなりません。

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