生前贈与についてのQ&A その68
非上場の株式会社を経営していますが、事業承継と節税の一環として、私の持っている自社株を息子に相続時精算課税制度を利用した贈与をしようと思っております。 ただし、会社の登記簿謄本をみると「株式の譲渡制限に関する規定」が登記されており、株主総会の決議を要するとなっています。 親子間の株式の贈与であっても、このような登記がされている場合には、株主総会を開催して承認を得なければなりませんか?
株主総会を開催して承認を得る必要がございます。
会社は「株主の物」と言われていますが、これは重要事項については株主総会の決議で決定されることからもこのように言われております。
例え、親子間の株式の贈与であっても、登記簿上で「株式の譲渡制限に関する規定」が登記されており、「株主総会の承認を得なければならない」となっている以上は、必ず株主総会を開催のうえで承認を得ていただかないと贈与を行うことはできません。
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