生前贈与についてのQ&A その65

不動産の贈与契約書を作成しましたが、登記をしないまま3年経過し、その後に登記を行いました。贈与契約書の作成から7年が経過しているので贈与税の消滅時効は完成していると思いますがいかがでしょうか?

(贈与についてのQ&A その5960を参照。)

 贈与税の消滅時効の期間は、原則として67年ではありますが、不動産については贈与による所有権移転登記をしたときから7年とされた事例もございます。

したがって、今回のようなケースでは贈与による登記をしてから4年しか経過していませんので消滅時効が完成したとはいえません。

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