生前贈与についてのQ&A その64

不動産について贈与をしようと考えておりますが、贈与契約書のみを作成して登記をしなければ、登録免許税や不動産取得税、さらには贈与税も課税されずに済むと思うのですがいかがでしょうか?

不動産を贈与する場合には、必ず登記をすることをお勧めいたします。

理由としては、まず第三者(贈与者と受贈者以外の人)に贈与があったことを対抗できない可能性が高くなることと、税務署から不動産の贈与そのものがなかったものとみなされて、最終的には相続税として課税される可能性があること等があげられます。

登記費用や税金を少なくしたいということであれば、遺言書を作成していただくことをお勧めいたします。

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