生前贈与についてのQ&A 43を追加しました。
Q 「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」を利用して、祖父から1000万円の贈与を受けて金融機関で所定の手続きも済ませましたが、その後、口座残高のある状態で祖父が亡くなってしまいました。
結婚・子育て資金口座を開設している金融機関に祖父が亡くなったことを届け出る必要はありますか?
(贈与についてのQ&A その27~42を参照。)
A 速やかに贈与者が亡くなったことを届け出る必要があります。
結婚・子育て資金支出額を確定する必要がありますので、受贈者は、贈与者の死亡日以前に支払われたことを証する未提出の領収書がある場合には、速やかに金融機関に提出してください。
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