生前贈与についてのQ&A その25

海外留学に行くため「教育資金贈与の非課税特例」を利用しようと思いますが、海外の学校でも同じように1,500万円を限度に非課税になるのですか?

(贈与についてのQ&A その1824を参照。)

 海外留学の場合でも1,500万円を限度に非課税となります。

ただし、制度を利用できるのは、その国の学校教育制度に位置付けられている「学校」への留学となります。

したがって、正規の学校ではない個人で通う語学学校や学校には通わないホームステイ、海外インターンシップ、ワーキングホリデー等は1500万円非課税枠の対象外となりますので注意が必要です。

ただし、海外でも塾や習い事等と認められるような場合には、500万円の非課税枠の対象となることもあるようです。

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