遺言についてのQ&A その98

自分の資産総額が約1億円で、自分の亡くなった時の相続人は妻と子2人の場合、相続税の基礎控除枠である4,800万円(3,000万円+相続人の数3人×600万円)を5200万円も超えてしまうため、預金5,200万円を出金してタンス預金として保有しておき、残りの財産について遺言書を作成しておこうかと考えております。そうすれば、相続開始のときには税務署に知られずに相続税を免れることは可能でしょうか?

(遺言についてのQ&A その9097参照)

 

相続税の支払いを免れることはできないものと考えてください。

税務署は全ての銀行預金口座の取引推移を職権にて確認することができ、だいたい税務調査の際には過去10年間分の取引明細書を持ってきますので、5,200万円の出金についてもすぐに分かってしまい、追徴課税もしくは悪質だと判断されれば重加算税が徴収されます。重加算税の税率は、相続税の申告をしている場合には35%、相続税の申告をしていないと40%となり非常に厳しい罰則となりますので、タンス預金で隠すことは絶対にやめてください。

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。