遺言についてのQ&A その91
自分が経営者であった法人(株式会社)に対して遺贈をした場合、自分にも税金がかかる可能性があると聴きましたが、亡くなった後にもかかわらず税金がかかることがあるのでしょうか?
(遺言についてのQ&A その90参照)
A 課税される可能性があります。
個人が、土地や建物などの資産を法人に対して遺贈した場合には、みなし譲渡所得課税といって、不動産の取得した時から相続が開始した時までの不動産の値上がり益に対して所得税が課税されます。さらに、それと併せて住民税も課税されます。
ただし、遺贈者本人は、すでに亡くなっているので遺贈者の相続人が準確定申告をして税金を納めることになりますので注意が必要です。
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