遺言についてのQ&A その89

法人に対して遺贈するといった内容の遺言書を作成しようと思いますが、その法人が将来的に合併する可能性が高いと聴きました。そのような場合には、遺言書にはどのような記載をしておけばいいですか?

(遺言についてのQ&A その8688参照)

 

合併した時に備えて予備的な遺言の内容を記載してください。

例えば「遺贈先のA法人が吸収合併または新設合併により消滅した場合には、その存続会社もしくは新設会社に遺贈の権利を承継させる」というような内容で記載していただくとよいかと思います。

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。