遺言についてのQ&A その88

法人に対して遺贈するといった内容の遺言書を作成しましたが、その後、その法人が解散するかもしれないため、解散した場合には別の法人に遺贈するという内容の遺言を作成したいと考えております。そのような遺言は可能でしょうか?

(遺言についてのQ&A その8687参照)

可能です。

予備的な遺言として、「A法人が解散、清算結了の登記をして法人格がなくなった場合には、B法人に遺贈する」というような内容で遺言書を作成していただくこともできます。

遺言者が亡くなった時点でA法人が解散、清算結了していれば、B法人が遺贈を受けることになります。

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