遺言についてのQ&A その86

法人に対して遺贈するといった内容の遺言書を作成しましたが、その後、その法人の親会社が解散してなくなってしまいました。そのような場合には、遺言書の効力はなくなりますか?

遺言の効力は有効となります。

遺産を受け取るはずだった法人が解散、清算結了の登記までしていまい、法人格がなくなってしまった場合には遺贈はできませんが、親会社が解散、清算をした場合でも、子会社が必ずしも消滅するわけではございませんので、そのような場合には遺言の効力は有効のままとなります。

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