遺言についてのQ&A 85を追加しました。

Q 法人に対して遺贈するといった内容の遺言書を作成しましたが、その後、その法人が解散してなくなってしまいました。そのような場合には、遺言書の効力はなくなりますか?

A 遺産を受け取るはずだった法人が解散、清算結了の登記までしていまい、法人格がなくなってしまった場合には遺贈はできませんので、そのような場合には新たに遺言書で遺贈先を指定していただく必要がございます。

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