遺言についてのQ&A 83を追加しました。

Q 遺言と死因贈与のどちらがおすすめですか?  

(遺言についてのQ&A その82参照)

A 一長一短とも言う方も多いかと思いますが、当事務所では遺言をおすすめしております。

理由としては、まず死因贈与契約については、契約である以上、一度契約してしまうと相手方の同意がないと契約の解除ができず、財産をもらう人(受贈者)と不仲になったときなどに困るという点があげられます。

次に、税金の面でいうと遺言の場合には「相続税」として課税されるのに対し、死因贈与の場合には「贈与税」として課税されることになり、納める税金の額が圧倒的に高くなる可能性が高い点です。さらに、不動産の登記をする際の登録免許税についても、遺言で相続人に対して相続させると記載していれば、不動産価格の0.4%の税金で済むのに対し、死因贈与の場合には、不動産価格の2%となり5倍多く税金を支払う必要があることからも、遺言をおすすめしております。

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