遺言についてのQ&A その81
子どもたち3人の兄弟仲が悪いため遺言書を作成しようと思いますが、不動産が多いため「清算型遺贈」の方法をとりたいと思います。 この清算型遺贈の方法により、不動産売却後の代金について、長男に10分の6、二男に10分の2、三男に10分の2の割合で相続させようと思いますが問題ありませんか?
(遺言についてのQ&A その80参照)
問題ありません。
清算型遺贈については、不動産売却後の代金についての相続割合に制限はなく、自由に決めることができます。
したがって、今回のような長男に10分の6、二男に10分の2、三男に10分の2の割合で相続させることについては、何の問題もございません。
ただし、注意していただきたいのは、遺留分を侵害しない割合にしていただくということです。
例えば、今回のケースでいうと不動産以外にほとんど預貯金等、他の資産がない状況で清算型遺贈を利用する場合、二男と三男の遺留分については各6分の1となりますので、6分の1を下回らないようにしていただく必要がございます。
遺留分を下回るようだと遺留分不足額を請求される可能性があり、相続人間で紛争が生じる可能性がありますので注意が必要です。
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