遺言についてのQ&A その49

遺言書で遺言執行者に指定されたため、一度は遺言執行者に就任したものの、思いのほか業務が大変だったので辞任したいと考えております。このような場合でも相続人全員に辞任の意思を伝えれば、辞任は認められますか?

(遺言についてのQA その48参照)

 認められません。

相続人全員に意思を伝えるだけでは、遺言執行者を辞任することはできません。

その場合には、家庭裁判所に辞任許可の申立をしたうえで、裁判所の辞任許可が下りた場合にはじめて辞任することができます。よって、遺言執行者に就任する際には、よく考えてから決めていただくことをお勧めいたします。

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