遺言についてのQ&A その47

遺言書で税理士が遺言執行者に指定されて就任しましたが、そのような場合には相続税の申告については、何もしなくてもすべてその遺言執行者である税理士が手続きをしてくれるのでしょうか? 

相続税の申告義務は、相続人にあり、例え税理士が遺言執行者になっている場合であっても、その遺言執行者である税理士が勝手に相続税の申告をすることはできません。

そのような場合には、相続人から遺言執行者である税理士に相続税の申告についての委任をしたうえで、税理士が申告をすることになります。

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