遺言についてのQ&A その30

遺言書を作成しましたが、遺産を譲り渡す予定だった長男が先に亡くなってしまいました。その場合には、自動的に長男の子(孫)に遺産が引継がれることになるのでしょうか?

遺言書に予備的な記載がない限りは、自動的には孫に遺産が引継がれることにはなりません。

遺言書に「長男が自分よりも先に死亡した場合にはその子(孫)に相続させる」といった内容の予備的な記載がされていれば、孫に遺産が引継がせることが可能です。

上記のような予備的遺言がなければ、長男の相続するはずであった相続財産については、遺言者の死亡後に法定相続人全員の遺産分割協議により相続する人を決めることになります。

 

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