遺言についてのQ&A 28を追加しました。
Q 孫に遺産を譲りたいと思っていますが、生命保険の死亡保険金の受取人に孫を指定しているため、遺言書は作成しないつもりです。問題ありませんか?
A 相続税においては問題となります。
生命保険の死亡保険金の受取人を孫にするのは、孫を養子縁組により養子にしているか、もしくは孫の親が既にお亡くなりになっており、代襲相続(孫が親に代わって相続人になる場合)となるケースであれば問題はありませんが、それ以外の場合には、相続税の生命保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)が適用されず、さらには相続税額の2割加算がされてしまい相続税が多額になる可能性がございますので、すぐに生命保険の死亡保険金の受取人をできれば「子」のうちのいずれかにしていただくことをお勧めいたします。
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