相続についてのQ&A その99

父が亡くなり、相続人は母と私(子)と愛人の子となりますが、愛人の子については非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)ですが、法定相続分は通常よりも少なくなるのではないですか?

非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)であっても、嫡出子((婚姻関係にある男女の間に生まれた子)と法定相続分に違いはございません。

平成25年12月の民法改正以前は、非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1とされてきましたが、民法改正後は同等の権利を有するものと定められました。

よって、法定相続分としては、妻4分の2、子(2名)が各4分の1の割合となります。

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