相続についてのQ&A その98
父が亡くなり、相続人は母と私(子1名)と思っていましたが、父に愛人がいたようで、その愛人の子が相続分を主張してきました。愛人の子であっても法定相続分は認められるのでしょうか?
愛人の子であっても法定相続分は認められます。
愛人の子どもは非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)といいますが、被相続人(父)が認知の手続きをして戸籍上で親子関係が認められれば子としての相続分が認められます。
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