相続についてのQ&A その85

相続時の遺産分割において「換価分割」をするという内容の遺産分割協議書を作成しました。その後、相続人の間で換価分割をやめて相続人中の1名がその不動産を相続することになりました。(現物分割) そのような場合には、遺産分割協議書を再作成すれば問題ないですか?

不動産の相続登記(所有権移転登記)をする前で、かつ相続税の申告をする前であれば、相続人全員の協議により遺産分割協議のやり直しをすることは可能と思われます。

注意しなければならないのは、必ず相続人全員の合意を得たうえで遺産分割協議書を再作成することです。一部の相続人のみで遺産分割の協議をやり直すことはできません。

また、相続税の申告をしてしまった後については、贈与税が課税される可能性もございます。

 

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