相続についてのQ&A その80
相続時の遺産分割協議書に「換価分割」の記載をしないで、不動産を長男である私名義に単独で相続登記しましたが、後日、相続人の話し合いをした結果、不動産を売却してお金に換えてから法定相続分どおり分配することになりました。何か問題になることはありますか?
贈与税が課税される可能性がございます。
遺産分割協議書にきちんと換価分割をするという文言を記載しておかないと、相続手続き完了後の贈与として扱われる可能性が高くなりますので、相続時の遺産分割協議書には必ず換価分割をするという文言を記載したうえで相続手続きを進めてください。
(相続についてのQ&A その76を参照)
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。