相続についてのQ&A その75

父の相続が開始し、不動産が約1億円あるのに対し、預金は1,000万円しかありませんでした。不動産については母がすべて相続し、預金1,000万円を子どもである私と弟の2名で500万円ずつ相続する予定ですが、母が相続する不動産の総額が大きいため、母から代わりにお金をもらうことはできないのでしょうか?

遺産分割協議の際に、代償分割といった方法により、お母様からお金を払ってもらうことは可能です。またその場合でも、お支払いする金額が法定相続分の範囲内など妥当性がある場合には贈与税はかかりません。

遺産分割には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」という4つの方法があり、今回のような不動産が多く、現金、預金が少ない場合には、不動産を相続する方がその代わりの代償として、お金を他の相続人にお支払いすることができます。これを代償分割といいます。

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