相続についてのQ&A その62

父の相続について相続人全員で遺産分割協議をしたいのですが、相続人が10名と多いため全員でそろって話をすることができません。 このような場合にはどうすればよいですか?

相続人の人数が多く、遺産分割協議が困難である場合には、司法書士等の専門家に依頼すれば相続人全員の意思を電話や書面等により確認してもらうことができます。

その確認後に、司法書士が遺産分割協議書もしくは遺産分割証明書を作成して相続人全員に対し書類を送り、相続人全員が署名・押印(実印)のうえ、印鑑証明書等の必要書類を返送すれば遺産分割協議は成立となります。

相続人が多い場合や遠方にいる場合には、司法書士にご依頼することをお勧めいたします。

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司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
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