相続についてのQ&A その57
相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内と聴きましたが、相続財産と負債の調査をした結果、どちらが多いのかはっきりしませんでした。 そのような場合には、相続放棄をしたほうがよいのでしょうか?
家庭裁判所に限定承認の申立をする方法もございます。
限定承認とは、相続財産と負債のどちらが多いか不明な場合に、相続によって得た相続財産(プラスの財産)の範囲内で負債(マイナスの財産)を支払うようにするための手続きです。
相続財産の調査後に負債がでてくる可能性があると思われる場合には、限定承認の申立をすることにより、予期せぬ借金を背負わずにすみます。
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