相続についてのQ&A その36
相続登記をする際に、登録免許税が非課税になるのはどのような場合ですか?
令和7年3月31日までに相続登記をする場合で、下記のいずれかの要件を満たす場合には、登録免許税が非課税となります。
1.土地について、死亡した相続人名義に登記をする場合
(例:亡A⇒亡B⇒Cと数次に相続が発生しており、中間の相続人(亡B)名義に登記をする場合)
2.固定資産税評価額が100万円以下の土地について相続登記をする場合
(相続についてのQ&A その35を参照)
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