生前贈与についてのQ&A その1
贈与をした後に、贈与者から一方的に撤回することは可能ですか?
贈与契約書など書面で贈与をしている場合には撤回はできませんが、書面によらない贈与(口約束等)の場合は、贈与の対象物を相手にあげるまでは撤回をすることは可能です。
金銭や物(動産)の場合は引き渡し、不動産の場合は引き渡しまたは贈与の登記をしてしまうと撤回をすることはできなくなります。ただし、農地の場合には、引き渡しだけではなく農地法の許可も得た場合に撤回ができなくなります。
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