相続登記Q&A 9を追加しました。
- Q 相続人中に外国に在住している日本人がいる場合に、遺産分割協議書を作成したうえで相続登記をする場合、署名証明書(サイン証明書)が必要で、種類が2つあると聴きました。どちらでも相続登記をすることは可能ですか?
A 合体型(割印あり)の署名証明書(形式1)が必要となります。
分離型(別用紙)の署名証明書(形式2)では、遺産分割協議書に対して署名をしたことを証明するには証明力が低く、相続登記の実務上では合体型の署名証明書が必要となります。合体型の署名証明書は、日本総領事館の職員の面前で遺産分割協議書に本人が署名したうえで、遺産分割協議書と署名証明書に割印をするため、本人の意思で署名したことが明らかであり、証明力が高く、法務局ではこの合体型の署名証明書の添付が求められます。
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