相続登記Q&A 5を追加しました。

  • Q 遺産分割協議書に換価分割の記載がある場合、相続登記はどのようにしたらよいですか?

A  通常の相続登記と同じように登記申請をしてください。

換価分割とは、相続財産に現金や預金がほとんどなく、不動産のみである場合に、不動産を売却処分したうえで、その売却代金を相続人間で分割して受け取るという遺産分割方法となります。

不動産をいったん相続人中の一人もしくは複数人に相続登記をしたうえで、換価分割による不動産売却をしますが、その相続登記については通常の相続登記とかわりはありません。

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