相続登記Q&A 4を追加しました。
Q 遺産分割協議書に代償分割の記載がある場合、相続登記はどのようにしたらよいですか?
A 通常の相続登記と同じように登記申請をしてください。
代償分割とは、例えば、不動産を相続する代わりに他の相続人に対してお金を支払うという遺産分割方法になりますが、相続登記そのものについては何も影響はしませんので、遺産分割協議書の中で不動産を相続すると記載されている相続人が、通常の相続登記をすることになります。
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