相続登記Q&A 3を追加しました。
- Q 被相続人が韓国の外国籍を有していた場合、通常の相続登記と異なる注意点はありますか?
A 本国法(韓国)に基づく相続関係証明書類が必要となります。具体的には、韓国の戸籍・除籍謄本、外国人登録原票、基本証明書、家族関係証明書、姻族関係証明書等が必要になることがあり、韓国の総領事館もしくは民団と言われる機関で取得する必要があります。特に外国人登録原票は出入国在留管理庁から取り寄せる必要があり、1~2か月の期間を要します。
また、すべての書類について翻訳した訳文が必要となるため、通常の相続登記よりも時間もかかり、かなり大変な作業になります。
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