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	<title>生前贈与 | 相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</title>
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		<title>生前贈与についてのQ＆A 100を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 01:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Q　相続税対策の一環として居住用不動産の配偶者控除を利用し、夫の名義の自宅の土地を私名義に変更しようと思います。何か問題はありますか？ （贈与についてのＱ＆Ａ　その99を参照。） A　贈与についてのＱ＆Ａその99でも述べ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　相続税対策の一環として居住用不動産の配偶者控除を利用し、夫の名義の自宅の土地を私名義に変更しようと思います。何か問題はありますか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">（贈与についてのＱ＆Ａ　その99を参照。）</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　贈与についてのＱ＆Ａその99でも述べたとおり、不動産取得税や登録免許税が課税されることになるため、節税目的であればお勧めできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相続の際には、相続税の優遇措置として、不動産取得税は非課税となるのと登録免許税についても0.4％と居住用不動産の配偶者控除の特例により贈与する場合の2％と比較すると5分の1の税額で済みますので、居住用不動産の配偶者控除を利用するよりは、相続時に不動産を取得した方が節税対策としてしては得策です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、もう一つの理由として、相続時には自宅の土地について小規模宅地の特例を利用することができる場合が多く、その場合には相続税の評価額が8割引になるのと、相続時の配偶者特別控除として1億6,000万円までは非課税となりますので、相続時に不動産を相続した方が節税対策としては良い結果となることがほとんどといえます。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4863/">生前贈与についてのQ＆A 100を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前贈与についてのQ＆A 99を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 02:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoku.legalsquare.net/wp/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q　 居住用不動産の配偶者控除の特例を利用し、婚姻期間20年以上の夫から、現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更しましたが、税金を納めるように県税事務所から通知が届きました。贈与税はか [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　 居住用不動産の配偶者控除の特例を利用し、婚姻期間20年以上の夫から、現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更しましたが、税金を納めるように県税事務所から通知が届きました。贈与税はかからないものと思っていましたが違うのでしょうか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">（贈与についてのＱ＆Ａ　その93～98を参照。）</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　贈与税は非課税ですが、不動産取得税は課税の対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">県税事務所から納税通知が届くのは、贈与税ではなく「不動産取得税」の納税通知となります。居住用不動産の配偶者控除の特例により、贈与税は非課税となりますが、不動産を取得したことによる不動産取得税は原則どおり課税の対象となり、土地については不動産評価額の1.5％、建物については3％が課税の対象となりますので、30万円～50万円ぐらいは不動産取得税を納めることになるものと思われます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">また、ご主人から奥様に対する贈与による所有権移転登記をする際にも不動産評価額の2％の登録免許税という税金を納める必要がありますので、約40万円必要となり、合計すると70万円～90万円の税金を納税しなければならないため注意が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4858/">生前贈与についてのQ＆A 99を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前贈与についてのQ＆A 98を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 01:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoku.legalsquare.net/wp/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q　婚姻期間19年で前夫Aと離婚をして、その1年後Bと再婚して、婚姻期間を通算すると20年以上になるため、現在の夫Bから、現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更しました。そのような場合 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　婚姻期間19年で前夫Aと離婚をして、その1年後Bと再婚して、婚姻期間を通算すると20年以上になるため、現在の夫Bから、現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更しました。そのような場合でも贈与税はかかりませんか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">（贈与についてのＱ＆Ａ　その93～97を参照。）</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　贈与税が課税されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">居住用不動産の配偶者控除の特例を利用した当時に、婚姻期間20年以上という要件が必要となりますが、これは同じ相手と復縁して婚姻して、通算すると婚姻期間が20年以上となった場合には要件を満たしますが、別の人（B）と再婚した場合には要件を満たしませんので、贈与税の課税対象となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4852/">生前贈与についてのQ＆A 98を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前贈与についてのQ＆A 97を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4847/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 01:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoku.legalsquare.net/wp/?p=4847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q　婚姻期間19年で一度離婚をして、そのあとすぐに前夫とよりを戻して再婚したため、婚姻期間を通算すると20年以上になりますが、夫から現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更しました。その [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4847/">生前贈与についてのQ＆A 97を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　婚姻期間19年で一度離婚をして、そのあとすぐに前夫とよりを戻して再婚したため、婚姻期間を通算すると20年以上になりますが、夫から現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更しました。そのような場合でも贈与税はかかりませんか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">（贈与についてのＱ＆Ａ　その93～96を参照。）</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　贈与税は課税されません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">居住用不動産の配偶者控除の特例を利用した当時に、婚姻期間20年以上という要件が必要となりますが、これは一度離婚をした場合でも、同じ相手と復縁して婚姻して、通算すると婚姻期間が20年以上となれば要件を満たすことになりますので、贈与税の課税対象とはなりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4847/">生前贈与についてのQ＆A 97を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前贈与についてのQ＆A 96を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 01:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoku.legalsquare.net/wp/?p=4842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q　婚姻期間20年以上の夫から、現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更し、その際に居住用不動産の配偶者控除の特例を利用して贈与税はかかりませんでした。しかし、その2年後に離婚しました。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4842/">生前贈与についてのQ＆A 96を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　婚姻期間20年以上の夫から、現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更し、その際に居住用不動産の配偶者控除の特例を利用して贈与税はかかりませんでした。しかし、その2年後に離婚しました。このような場合でも後から贈与税が課税されたりはしませんか？　</p>



<p class="wp-block-paragraph">（贈与についてのＱ＆Ａ　その93～95を参照。）</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　贈与税は課税されません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">居住用不動産の配偶者控除の特例を利用した当時に、婚姻期間20年以上という要件と不動産取得後に居住している事実があるのであれば、例えその後に離婚をすることになったとしても特例が取り消されることはございませんので贈与税の課税対象とはなりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4842/">生前贈与についてのQ＆A 96を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前贈与についてのQ＆A 95を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 06:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoku.legalsquare.net/wp/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q　夫は県外に転勤しており、別居中ですが、婚姻期間20年以上の夫から2,000万円の贈与を受けて、分譲マンションを購入して私名義にしましたが、そのような場合でも贈与税はかかりませんか？ （贈与についてのＱ＆Ａ　その93～ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4837/">生前贈与についてのQ＆A 95を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　夫は県外に転勤しており、別居中ですが、婚姻期間20年以上の夫から2,000万円の贈与を受けて、分譲マンションを購入して私名義にしましたが、そのような場合でも贈与税はかかりませんか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">（贈与についてのＱ＆Ａ　その93～94を参照。）</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　贈与税は課税されません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">不動産のみならず、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合にも2,000万円までは配偶者控除の特例を受けることができ、贈与税は非課税となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">配偶者控除の特例の要件は「婚姻期間20年以上」であって同居を要件としていないため、例えご主人が居住しない場合であっても特例を受けることは可能です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、110万円の基礎控除も併せて受けることが可能ですので、最大で2,110万円までは贈与税は課税されません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4837/">生前贈与についてのQ＆A 95を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前贈与についてのQ＆A 94を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 01:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoku.legalsquare.net/wp/?p=4832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q　現在居住しているマンションが賃貸のため、婚姻期間20年以上の夫から2,000万円の贈与を受けて、分譲マンションを購入して私名義にしましたが、贈与税がかからないと聴きました。本当ですか？ （贈与についてのＱ＆Ａ　その9 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4832/">生前贈与についてのQ＆A 94を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　現在居住しているマンションが賃貸のため、婚姻期間20年以上の夫から2,000万円の贈与を受けて、分譲マンションを購入して私名義にしましたが、贈与税がかからないと聴きました。本当ですか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">（贈与についてのＱ＆Ａ　その93を参照。）</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　贈与税は課税されません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">不動産のみならず、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合にも2,000万円までは配偶者控除の特例を受けることができ、贈与税は非課税となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、110万円の基礎控除も併せて受けることが可能ですので、最大で2,110万円までは贈与税は課税されません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4832/">生前贈与についてのQ＆A 94を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前贈与についてのQ＆A 93を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 01:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoku.legalsquare.net/wp/?p=4827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q　婚姻期間20年以上の夫から、現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更しましたが、贈与税がかからないと聴きました。本当ですか？ A　贈与税は課税されません。 婚姻期間が20年以上の夫婦 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　婚姻期間20年以上の夫から、現在居住しているマンション（時価2,000万円）の贈与を受けて私名義に変更しましたが、贈与税がかからないと聴きました。本当ですか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　贈与税は課税されません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">婚姻期間が20年以上の夫婦の間で行われた居住用不動産の贈与については、配偶者控除という特例が利用できますので、2,000万円までは贈与税はかかりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　<strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4827/">生前贈与についてのQ＆A 93を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前贈与についてのQ＆A 92を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4822/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 01:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoku.legalsquare.net/wp/?p=4822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q　夫と離婚をしましたが、慰謝料として夫の所有するマンションを妻である私が譲り受けました。その際に所有権移転登記をする必要があるので登録免許税を納める必要があることは分かりました。ただし、それ以外にも税金を納める必要があ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4822/">生前贈与についてのQ＆A 92を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　夫と離婚をしましたが、慰謝料として夫の所有するマンションを妻である私が譲り受けました。その際に所有権移転登記をする必要があるので登録免許税を納める必要があることは分かりました。ただし、それ以外にも税金を納める必要があると聴いたことがあります。どのような税金がかかるのでしょうか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">（贈与についてのＱ＆Ａ　その84～92を参照。）</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　不動産取得税が課税される可能性がございます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">財産分与としてマンションを譲り受ける場合には、不動産取得税は原則として課税されませんが、慰謝料として不動産を取得する場合には「固定資産税評価額の約3％（宅地の部分は固定資産税評価額の2分の1）」にあたる金額を不動産取得税として納める可能性がありますので注意が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4822/">生前贈与についてのQ＆A 92を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前贈与についてのQ＆A 91を追加しました。</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 07:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生前贈与]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoku.legalsquare.net/wp/?p=4817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Q　夫と離婚をしましたが、財産分与として夫の所有するマンションを妻である私が譲り受けました。その場合には、法務局で「財産分与」を原因とする所有権移転登記をする必要があり、その登記にも税金がかかると聴きました。どれくらいの [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4817/">生前贈与についてのQ＆A 91を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Q　夫と離婚をしましたが、財産分与として夫の所有するマンションを妻である私が譲り受けました。その場合には、法務局で「財産分与」を原因とする所有権移転登記をする必要があり、その登記にも税金がかかると聴きました。どれくらいの税金がかかりますか？</p>



<p class="wp-block-paragraph">（贈与についてのＱ＆Ａ　その84～90を参照。）</p>



<p class="wp-block-paragraph">A　固定資産税評価額の2％の登録免許税を納める必要がございます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、マンションの固定資産税評価額が2,000万円の場合には2％である40万円を登録免許税として支払う必要があり、その後はさらに固定資産税・都市計画税等を毎年納める必要がありますので、納税するための資金調達にも注意が必要となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>相続・遺言・生前贈与のご質問は、</strong><br><strong>随時、電話やご相談フォームから受付しております。</strong><br><strong>≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫</strong><br><strong>≪債務整理1,300件以上の実績≫</strong><br>司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、20年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。<br>非常に多くの方のご相談をお受けし1,400件以上の実績がございます。<br>また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。<br>どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。<br>安心してお任せ下さい。</p>



<p class="wp-block-paragraph">債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。て相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ご相談は無料です</p>



<p class="wp-block-paragraph">平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します</p>



<p class="wp-block-paragraph">ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.legalsquare.net/"><strong>詳しくはホームページ</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/gift/post-4817/">生前贈与についてのQ＆A 91を追加しました。</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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