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	<title>相続 | 相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</title>
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		<title>相続Q＆A100</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 03:18:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>父が亡くなり相続が開始しましたが、その後、父に愛人がいたことが分かり、愛人との間に子もいることが判明しました。ただし、父は生前に認知をしていなかったようですが、遺言書（公正証書遺言）に愛人の子を認知し、さらに一部の財産を相続させると記載がありました。このような場合、愛人の子は相続人になりますか？<br />
遺言による認知が有効であれば、愛人の子も法定相続人となります。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>父が亡くなり相続が開始しましたが、その後、父に愛人がいたことが分かり、愛人との間に子もいることが判明しました。ただし、父は生前に認知をしていなかったようですが、遺言書（公正証書遺言）に愛人の子を認知し、さらに一部の財産を相続させると記載がありました。このような場合、愛人の子は相続人になりますか？<br />
遺言による認知が有効であれば、愛人の子も法定相続人となります。</p>
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		<title>相続Q＆A99</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 01:25:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>父が亡くなり、相続人は母と私（子）と愛人の子となりますが、愛人の子については非嫡出子なので、法定相続分は通常より少なくなるのではないですか？<br />
非嫡出子であっても、嫡出子と同等の相続分が認められます。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>父が亡くなり、相続人は母と私（子）と愛人の子となりますが、愛人の子については非嫡出子なので、法定相続分は通常より少なくなるのではないですか？<br />
非嫡出子であっても、嫡出子と同等の相続分が認められます。</p>
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		<title>相続Q＆A98</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 08:41:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>父が亡くなり、相続人は母と私（子1名）だけだと思っていましたが、後になって父に愛人がいたことが分かり、その愛人の子が相続分を主張してきました。愛人の子であっても法定相続分は認められるのでしょうか？<br />
結論から申し上げますと、愛人の子であっても法定相続分は認められます。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>父が亡くなり、相続人は母と私（子1名）だけだと思っていましたが、後になって父に愛人がいたことが分かり、その愛人の子が相続分を主張してきました。愛人の子であっても法定相続分は認められるのでしょうか？<br />
結論から申し上げますと、愛人の子であっても法定相続分は認められます。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3872/">相続Q＆A98</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>相続Q＆A97</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3866/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 10:35:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>限定承認申立後、官報公告をしたあとの手続きはどう進むのか？<br />
限定承認の申述が受理され、債権者に対する請求申出の公告（官報公告等）を行った場合、その後は 最低2か月間 債権者からの申出を待つことになります。これは、民法で公告期間を「2か月以上」と定めており、被相続人に債権を有する方に名乗り出るための期間が必要とされているためです。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>限定承認申立後、官報公告をしたあとの手続きはどう進むのか？<br />
限定承認の申述が受理され、債権者に対する請求申出の公告（官報公告等）を行った場合、その後は 最低2か月間 債権者からの申出を待つことになります。これは、民法で公告期間を「2か月以上」と定めており、被相続人に債権を有する方に名乗り出るための期間が必要とされているためです。</p>
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		<item>
		<title>相続Q＆A96</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 01:50:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。相続財産調査を行ったところ、プラスの財産と借金のどちらが多いかはっきり分からなかったため、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立をしました。この場合、知人への通知や官報公告を5日または10日以内に行うと聞きましたが、官報公告はどのように手続きをすればよいのでしょうか？<br />
限定承認は、被相続人のプラス財産を限度にマイナス財産を清算する制度であるため、債権者に対し「債権を届け出てください」と周知する必要があります。その手段が官報公告です。官報は政府が発行する機関紙で、法律上の公告を全国的に広く通知する役割を果たしています。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。相続財産調査を行ったところ、プラスの財産と借金のどちらが多いかはっきり分からなかったため、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立をしました。この場合、知人への通知や官報公告を5日または10日以内に行うと聞きましたが、官報公告はどのように手続きをすればよいのでしょうか？<br />
限定承認は、被相続人のプラス財産を限度にマイナス財産を清算する制度であるため、債権者に対し「債権を届け出てください」と周知する必要があります。その手段が官報公告です。官報は政府が発行する機関紙で、法律上の公告を全国的に広く通知する役割を果たしています。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3860/">相続Q＆A96</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>相続Q＆A95</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 02:56:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。相続財産調査をしたところ、プラスの財産と借金のどちらが多いか不明だったため、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立をしました。この場合、父にお金を貸していた知人に対して何か対応が必要ですか？<br />
限定承認は、プラスの財産を限度にマイナスの財産を精算する制度です。そのため、相続放棄とは異なり、債権者への通知や公告といった手続きが必須となります。限定承認の申述が家庭裁判所に受理されたら、原則5日以内に既知の債権者へ通知をしなければなりません。父からお金を借りていた知人は明らかな債権者に該当するため、通知を行う必要があります。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。相続財産調査をしたところ、プラスの財産と借金のどちらが多いか不明だったため、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立をしました。この場合、父にお金を貸していた知人に対して何か対応が必要ですか？<br />
限定承認は、プラスの財産を限度にマイナスの財産を精算する制度です。そのため、相続放棄とは異なり、債権者への通知や公告といった手続きが必須となります。限定承認の申述が家庭裁判所に受理されたら、原則5日以内に既知の債権者へ通知をしなければなりません。父からお金を借りていた知人は明らかな債権者に該当するため、通知を行う必要があります。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3854/">相続Q＆A95</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>相続Q＆A94</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 05:07:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人から借金をしていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、私は家庭裁判所で相続放棄を行い、手続きも完了しました。その後、次順位の相続人である叔父や伯母に、私が相続放棄をしたことで相続人になったことを伝えましたが、叔父や伯母がすぐに相続放棄をせず放置していたため、私が相続放棄を完了してから3か月以上が経過しました。この場合、叔父や伯母は相続放棄が一切できなくなるのでしょうか？<br />
結論からいえば、必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。相続放棄ができる期間は「相続の開始および自己が相続人になったことを知った日から3か月以内」と民法で定められています。ここで重要なのは「自己が相続人になったことを知った日」です。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3841/">相続Q＆A94</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人から借金をしていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、私は家庭裁判所で相続放棄を行い、手続きも完了しました。その後、次順位の相続人である叔父や伯母に、私が相続放棄をしたことで相続人になったことを伝えましたが、叔父や伯母がすぐに相続放棄をせず放置していたため、私が相続放棄を完了してから3か月以上が経過しました。この場合、叔父や伯母は相続放棄が一切できなくなるのでしょうか？<br />
結論からいえば、必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。相続放棄ができる期間は「相続の開始および自己が相続人になったことを知った日から3か月以内」と民法で定められています。ここで重要なのは「自己が相続人になったことを知った日」です。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3841/">相続Q＆A94</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続Q＆A93</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 01:51:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、私は家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了しました。その後、次順位の相続人である叔父や伯母（父の兄弟）に私が相続放棄をしたため相続人となったことを伝えましたが、すでに父の死亡から3か月以上が経過しています。この場合、叔父や伯母は相続放棄ができなくなってしまうのでしょうか？<br />
ご安心ください。相続放棄ができる期間は「相続の開始及び自己が相続人となったことを知った日から3か月以内」と法律で定められています。つまり、相続放棄の期限は被相続人の死亡時から一律に3か月というものではありません。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3817/">相続Q＆A93</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、私は家庭裁判所で相続放棄の手続きを完了しました。その後、次順位の相続人である叔父や伯母（父の兄弟）に私が相続放棄をしたため相続人となったことを伝えましたが、すでに父の死亡から3か月以上が経過しています。この場合、叔父や伯母は相続放棄ができなくなってしまうのでしょうか？<br />
ご安心ください。相続放棄ができる期間は「相続の開始及び自己が相続人となったことを知った日から3か月以内」と法律で定められています。つまり、相続放棄の期限は被相続人の死亡時から一律に3か月というものではありません。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3817/">相続Q＆A93</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続Q＆A92</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 02:33:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませました。その後、次順位の相続人である叔父や伯母（父の兄弟）にその旨を伝えたところ、私に代わりに相続放棄の手続きをしてほしいと言われました。この場合、私が代理して行う必要はありますか？<br />
相続放棄の手続きは、相続人本人の自由意思に基づいて行うものです。そのため、あなたが叔父様や伯母様に代わって相続放棄の申立をすることはできません。あくまでも相続人となったご本人が、家庭裁判所へ直接申立を行う必要があります。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3803/">相続Q＆A92</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませました。その後、次順位の相続人である叔父や伯母（父の兄弟）にその旨を伝えたところ、私に代わりに相続放棄の手続きをしてほしいと言われました。この場合、私が代理して行う必要はありますか？<br />
相続放棄の手続きは、相続人本人の自由意思に基づいて行うものです。そのため、あなたが叔父様や伯母様に代わって相続放棄の申立をすることはできません。あくまでも相続人となったご本人が、家庭裁判所へ直接申立を行う必要があります。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3803/">相続Q＆A92</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続Q＆A91</title>
		<link>https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3792/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人@legalsquare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 06:13:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませました。この場合、父が借金をしていた知人に対して何かする必要はありますか？<br />
相続放棄の手続きが完了した場合、基本的に被相続人（お父様）の借金を相続人が支払う義務は一切ありません。ただし、実務上は債権者に対して「相続放棄をした事実」を伝えておくことが望ましいです。債権者から確認を求められた場合には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」のコピーを交付すれば、正式に借金を負担する義務がないことを証明できます。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3792/">相続Q＆A91</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。プラスの財産より借金が多かったため、家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませました。この場合、父が借金をしていた知人に対して何かする必要はありますか？<br />
相続放棄の手続きが完了した場合、基本的に被相続人（お父様）の借金を相続人が支払う義務は一切ありません。ただし、実務上は債権者に対して「相続放棄をした事実」を伝えておくことが望ましいです。債権者から確認を求められた場合には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」のコピーを交付すれば、正式に借金を負担する義務がないことを証明できます。</p>
<p>The post <a href="https://souzoku.legalsquare.net/qanda/qanda-3792/">相続Q＆A91</a> first appeared on <a href="https://souzoku.legalsquare.net">相続・遺言に強い名古屋の司法書士｜20年・2000件実績</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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