相続人からの気になる質問 その21
Q 相続登記をする際の登録免許税が非課税になる要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に非課税の扱いになるのですか?
A 相続登記の申請書に非課税の根拠条文を記載しなければならず、自動的に非課税の扱いとはなりません。
死亡した相続人名義に相続登記をする場合は、下記の根拠条文を記載する必要がございます。
「登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
また、100万円以下の土地の相続登記をする場合は、下記の根拠条文を記載する必要がございます。
「登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」