相続人からの気になる質問 その20
Q 共有の土地のうち父の持分について相続登記をしようと思いますが、亡父と母で各2分の1の持分を有しており、固定資産税評価額が200万円の場合には、やはり100万円を超えてしまっているため、非課税にはならないという解釈でよいのでしょうか?
(相続人からの気になる質問 その17、19を参照)
A 亡お父様の持分2分の1について相続登記をする場合には、非課税となります。
相続登記が非課税となる「固定資産税評価額100万円以下の土地」には、共有持分についても該当します。共有持分の場合は固定資産税評価額から持分割合を乗じた金額となりますので下記のとおり非課税となります。
200万円×1/2(亡父の持分)=100万円
固定資産税評価額が100万円以下にあたるため非課税