相続人からの気になる質問 その5
Q 父とは何年も前から音信不通で、父が亡くなったことを知らなかった場合でも、相続登記の義務化により相続登記をしないと罰則を受けることになりますか?
A すぐに罰則を受けることはありません。
相続が発生し、かつ自身が相続人として所有権を取得したことを知ってから3年以内という要件がありますので、父(被相続人)の死亡を知らない場合には、その間は罰則の対象とはなりません。
ただし、死亡の事実を知らなかったことの証明等を求められる可能性はございます。
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